大判例

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東京高等裁判所 昭和39年(ネ)467号 判決

控訴人は、訴外会社の解散、すなわち被控訴人の会員たる資格の喪失に伴い、信用金庫法の規定の違背による手形貸付はその効力がないと主張する。信用金庫法第五三条第一項第二・三号の規定は、信用金庫の業務としての「資金の貸付」を「会員以外の者に対する貸付については、その預金又は定期積金を担保とする場合に限る。」旨、手形の割引を「会員のためにする」ものに限る旨を定めているけれども、みぎ同条違反の有無が行政監督の対象となることは格別、私法行為としての効力に消長を来すものと解することは相当でない。

(岸上 中西 斉藤)

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